Terms of Use

利用規約

注意事項

一般事項

  1. 初めてご利用の方には、ドローン操縦の経験有無を問わず10分程度の飛行場利用講習を最初に受けて頂く必要があります。
  2. 初心者につきましては、初心者モードで50m以上先まで飛ばさないよう、事前に設定して下さい。
  3. 操縦技能または運行管理者取得者以外の方は、飛行場空域内から外れて飛ばさないよう、事前に設定して下さい。
  4. 事故等による機体の回収や賠償は一切行いません。お客様の責任でお願いいたします。
  5. お支払は当日、現地で現金にてお願いいたします(法人様は請求書払い対応可能)。
  6. 法人・個人を問わずイベント・スクール等でのご利用につきましては、貸切利用となります。貸切の際の料金は、1時間あたり10,000円〜(規模・内容により異なる)となります。詳しくはお問合せください。
  7. 総重量5,000グラム以上の機体については安全管理上、貸切利用でお願いします。
 

【法人様へ】

  1. 法人でのご利用につきましては、貸切での対応となります。詳しくはお問合せください。
  2. 法人名義・個人事業主名義の領収書発行ご希望の場合は、誠に恐れ入りますが貸切でのお申込をお願い申し上げます。
  3. 個人申込で領収書は法人宛とのご依頼はご遠慮ください。
 

【商用利用をご検討中の企業様・団体様へ】

  1. 1、誠に勝手ながら、安全な運用のため講師の方の技量ならびに安全への理解度を事前にチェックさせていただきます。場合によりましてはご利用をお断りしたり、弊社講習を事前受講(有償)いただく可能性がございますことをご了承ください。
  2. 半日または全日貸切での対応となります。料金は、規模・内容により異なります。詳しくはお問合せください。
 

【スクールとしてご検討中の企業様へ】

  1. 誠に勝手ながら、当飛行場はスクール含め講習等の業務に関しては、有限会社トラストと業務協力頂いております。円滑な運用のため有限会社トラストとの事前調整が必要になります。場合によりましてはご利用をお断りさせていただく可能性がございますことをご了承ください。
  2. 全日貸切対応となりますので、料金はお問合せください。
 

お願い事項

  • 航空法、電波法その他の法令を遵守し、また弊社係員の指示に従ってください。
  • 他の業者様によるスクールや、イベントの開催はご遠慮ください(ご相談ください)。
  • 安全へは細心の注意を払って頂き、利用者様同士でも積極的声掛けをお願い致します。
  • ドローン保険、ラジコン保険、若しくはそれに相当する第三者賠償責任保険に必ずご加入ください。
  • Go Home 機能の搭載された機体をご利用ください。また、危険物の積載・違法改造等は絶対にお止め下さい。
  • 使用される機体はよく点検整備を行って頂き、飛行前にも点検・ウォームアップを確実に行ってください。
  • 係員により機体の確認を行わせて頂きます、ご了承ください。
  • 技適マークの入ったプロポで 2.4GHz 帯をご利用ください。混信の可能性のある電子機器のご利用はお止め下さい。
  • 飲酒、二日酔い、体調不良等での飛行はできません。
  • 地上風速、天候により飛行場の利用を中止することがございます。ご了承ください。
  • 同時飛行は 2 機までとなっております。
  • 夜間飛行、目視外飛行、物件投下、人・物件30m以内への接近は原則禁止です。許可をお持ちの方、訓練を行いたい方は事前にご相談ください。
  • 離着陸は機体から十分に距離を取って行い、周囲への声掛けをお願い致します。
  • 接触を防止するため、むやみに機体の下や飛行エリアに立ち入らないでください。
  • 指定エリア外の飛行は禁止です。周辺の通行者にも十分ご注意ください。
  • 周辺住宅、通行者等のプライバシーには十分ご配慮下さい。
  • ゴミの持ち帰り等、マナーを守ってご利用いただければ幸いです。
  • 飛行中の事故、怪我、機体の破損等、弊社では責任を負いません。くれぐれも自己責任でお願い致します。また、利用者様同士の問題への仲裁も致しかねます。
  • 事故、不測事態が発生した際は速やかに係員までご連絡ください。
  • 不安なこと、ご不明な点がありましたら飛行を中止し係員までお問い合わせください。

久留里ドローン飛行訓練場 利用規約

利用規約

この利用規約(以下、「本規約」という)は、中央産業株式会社及び株式会社稲村プランニングが管理・運営する「久留里ドローン飛行訓練場(以下、「本飛行場」という)」の利用条件を定めるものです。本飛行場利用の際には、本規約に従ってご利用いただきます。

 

第1条(適応)

本規約は、利用者と本飛行場との間の施設利用に関わる一切の関係に適応されるものとします。

 

第2条(会員登録)

1、利用希望者が本飛行場の定める方法により会員登録を申請し、本飛行場がこれを承認することにより、会員登録が完了するものとします。
2、会員登録済の者に限り、本飛行場の施設を利用できるものとします。
3、本飛行場は、会員登録申請者に以下の事由があると判断した場合、会員登録の申請を承認しないこと、または既に会員登録が済んでいる者に対しては、会員登録費用等の返却無しに登録を解除することがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
 (1)会員登録の申請に際して、虚偽の事項を届け出た場合
 (2)本規約に違反したことがある者からの申請である場合
 (3)本飛行場利用に際し、運用規定・注意事項等の違反行為が認められた場合
 (4)その他、本飛行場が会員登録を相当でないと判断した場合
4、会員登録の有効期間は、登録日から1年間とします。
5、会員が実際に本飛行場施設を利用する際は、本飛行場が定める運用規定並びに注意事項に従うものとします。
6、本飛行場に隣接する中央産業事業用地内の飛行を希望する場合には、本規定及び別途「久留里ドローン飛行訓練場と中央産業事業用地内飛行に関する申し合わせ事項」に従うものとします。

 

第3条(保険加入及び免責事項)

1、利用者は、本飛行場施設を利用するにあたり、万が一の事故に備え、予め保険に加入すること。
2、本飛行場は、本飛行場施設の利用に関して、利用者と他の利用者または第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切の責任を負いません。
3、本飛行場はこの他、本飛行場施設及び飛行に係る事故、紛争等に関する一切の責任を負いません。また、本施設以外(飛行区域外)での事故、紛争等が発生した場合も同様とします。
4、本飛行場施設内外への損害が生じた場合は、係る費用全額を会員(利用者)が復旧・弁済を行うものとします。

 

第4条(料金及び支払方法)

本飛行場施設の利用料金に関しては、別途定める「料金表」をご参照ください。

 

第5条(禁止事項)

本飛行場施設の利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
 (1)法令または公序良俗に違反する行為
 (2)犯罪行為に関連する行為
 (3)本飛行場の飛行区域外での飛行及び区域外の撮影
 (4)本飛行場の運営を妨害する恐れのある行為
 (5)本飛行場に関連して、反社会勢力に対して直接または間接的に利益を供与する行為
 (6)本飛行場に指定された場所以外の車の乗り入れ、火気の使用、ペットの同伴
 (7)その他、本飛行場が不適切と判断した行為

 

第6条(利用停止)

1、本飛行場は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく本飛行場施設の利用を停止または中断することができるものとします。
 (1)当飛行場及び隣接する中央産業事業用地内の保守点検または更新を行う場合
 (2)地震、落雷、火災、停電または天災等の不可抗力により、本飛行場施設の利用が困難となった場合
 (3)その他、本飛行場施設が利用者に安全に利用していただくことが困難と判断した場合
2、本飛行場は、本飛行場施設の利用停止または中断により、利用者または第三者が被ったいかなる不利益及び損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

 

第7条(利用制限および登録抹消)

1、本飛行場は、以下の事項に該当した場合には、事前の通告なく、利用者に対して、本飛行場施設の全部もしくは一部の利用を制限し、また会員としての登録を抹消することができるものとします。
 (1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
 (2)登録事項または提出書類に虚偽の事実がああることが判明した場合
 (3)その他、本飛行場が施設利用に対し改善を申し入れても受け入れない場合

 

第8条(利用に関する変更等)

1、本飛行場は、必要と判断した場合には、会員及び利用者に通知することなく何時でも本規約を変更することができるものとします。
2、本飛行場は、会員及び利用者に通知することなく、本飛行場施設の利用内容を変更しまたは本飛行場施設の提供を中止することができるものとし、これによって会員及び利用者ならびに第三者に生じた損害について一切の責任を負いません。

 

第9条(通知または連絡)

会員及び利用者は、本飛行場との間の通知または連絡は、本飛行場の定める方法によって行うものとします。

 

第10条(権利義務の譲渡の禁止)

会員及び利用者は、本飛行場の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

 

第11条(準拠法および裁判管轄)

1、本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2、本飛行場に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄とします。

 

本規定制定日:2018年2月28日

久留里ドローン飛行訓練場 運用規定

運用規定

この規定(以下、「本規定」という)は、久留里ドローン飛行訓練場(以下、「本飛行場」)での利用に関する具体的な内容を規定し、安全かつ円滑な利用と、騒音等を含め、近隣への迷惑防止を図ることを目的とし定めるものです。

 

第1章(一般)

1ー1 適用
 本規定は、本飛行場を利用する全ての行動について規定する。但し、国内法規と相反する規定がある場合には、法規が優先するものとします。
1-2 管理および運営
 本規定の管理及び改編は、本飛行場の運営・管理者である株式会社稲村プランニング(以下、「管理者」という)が行い、利用者に周知徹底させなければならない。
1-3 定義
 ・久留里ドローン飛行訓練場(本飛行場)
   敷地提供者 中央産業株式会社、運営・管理 株式会社稲村プランニングを指す。
 ・利用者
   本飛行場に立ち入る全ての人及び機材を指す。
 ・操縦者
   当該飛行に最終責任を持つ操縦者を指す。
 ・法令
   本規定でいう法令とは、航空法、無線関連法その他関連する法令とし、本飛行場の利用者全てが遵守する義務を負う。

 

第2章(飛行訓練)

2-1 本飛行場管理の基本方針
 訓練飛行の最終責任は操縦者にある。
2-2 予約受付
 ・予約は、ホームページの予約フォームまたは管理者へメールにて行う。
 ・受付は、2ヵ月前からとする。
2-3 キャンセル
 ・キャンセルは、原則2日前の午後5時までにメールにて連絡する。
 ・前日のキャンセルは、午後5時までに管理者へ電話にて連絡する。
 ・当日のキャンセルは、午前8時30分以降に管理者へ電話にて連絡する。
2-4 利用時間
 年末年始・管理者の休業日を除く毎日
 9:00~17:00 (冬季:16:00)
2-5 飛行空域
 ・操縦士及び運行管理者の資格保持者の飛行エリアは図1の範囲とする。
 ・その他の利用者は、飛行エリア図2の範囲とする。
2-6 飛行高度及び距離
 ・飛行高度は150m以下に設定する。
 ・飛行距離は1,000m以下に設定する。
2-7 飛行条件等
 ・基本的には、気象による飛行の判断は利用者に任せる。
 ・雷が近づいている場合は、速やかに飛行を中止する。
 ・風速5m/s以上の場合は、速やかに飛行を中止する。
 ・降雨に見舞われた場合は、速やかに飛行を中止する。
 ・夜間(日の出前、日の入後)の飛行は禁止する。
2-8 その他
 ・飛行エリア図1を飛行させる場合は、必ず操縦者以外の見張り員を最低1名配置する。
 ・操縦者1名しかいない場合は、飛行エリア図2の範囲のみ飛行可能とする。
 ・電気モーター以外の動力機材の飛行は原則禁止する。
 ・最大同時飛行機体数は、1人1機で3人3機までとする。
 ・操縦者は、飲酒時での飛行及び操縦は禁止とする。
 ・本飛行場内及び中央産業事業用地内での喫煙は禁止する。
 ・本飛行場内の利用者・入場者は18歳以上とし、18歳未満の者は保護者同伴とする。
 ・本飛行場に離接する中央産業事業用地および第三者の土地への立入りは禁止する。
 ・本飛行場周辺での路上駐車等は禁止する。

 

第3章(安全対策及び保険加入)

3-1 安全対策
 ・本飛行場で飛行させる機体及び周辺機器は、電波法令・その他関連法規の規定を満足していなければならない。
 ・本飛行場の指定場所以外への車の乗り入れ、移動は行ってはならない。
 ・飛行空域内の地面を荒らさないよう十分注意すること。
 ・本飛行場内及び周辺の木々等を勝手に伐採してはならない。
 ・本飛行場の敷地外に機体が墜落した場合には、速やかに管理者へ連絡すること。
 ・本飛行場の敷地外に許可なく立ち入ることは禁止する。
3-2 保険加入
 ・本飛行場で飛行する機体は全て、適切な額の第三者損害賠償保険に加入していること。ここで言う適切な額とは、1億円以上とする。
 ・飛行する機体重量(バッテリー含む)が250g未満の場合には、必ずしも保険加入を必要としないが、損害等が生じた場合は、その全額を操縦者または利用者が負担するものとする。

 

第4章(緊急対策)

4-1 緊急時
 ・緊急事態が発生した場合の処置は、管理者及び中央産業株式会社が主体的に処理することを原則とし、その他の者は可能な限り協力するものとする。
 ・緊急事態が発生した場合、関係者は柔軟かつ迅速に対応することを要する。
  ①全ての対応は、人命救助、救急を第一とする。
  ②関係者は情報収集に努め、収集した情報は、適切な場所に集め、何時でも質問に対応できるようにしておくこと。
4-2 情報管理
 ・緊急事態が生じた際に必要となる連絡先を、本飛行場施設内に備え付けて、利用者が何時でも閲覧できるようハッキリと確認できる場所へ設置しておくこと。

 

第5章(罰則)

 管理者は、利用者について必要と認められるときは、下記罰則を科すことができる。
  ①飛行停止(期限付き)
  ②飛行禁止
  ③本飛行場施設退去(一時的)
  ④本飛行場施設利用停止(期限付き)
  ⑤本飛行場施設利用禁止